個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)66

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年3月13日 [国税徴収法]

判示事項

酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条に基づく差押処分がされた後,右嫌疑者が同法14条1項による右犯則についての通告処分の内容を履行した場合には,右差押処分の無効確認を求める訴えは,訴えの利益を欠き不適法であるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)66
事件名
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)
裁判年月日
昭和60年3月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)66

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関連する裁決事例(国税徴収法)

  1. 裁決により第二次納税義務の限度額の一部が取り消されることによって超過差押えになるとしても、審判所は差押処分を取り消すことはできないとした事例
  2. 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
  3. 遺産分割の調停で、他の相続人が延滞税を負担することとされたにもかかわらず、本件公売代金をこの延滞税に配当したのは違法である等との請求人の主張が排斥された事例
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  11. 国税徴収法第38条にいう「譲受財産」とは、積極財産のみをいい、消極財産を含まないと解するのが相当であるとした事例
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  16. 不動産の売買契約の不履行により保証金を没収したことが国税徴収法第39条の無償譲渡に該当しないとした事例
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  19. 離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとした事例
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※最大20件まで表示

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