租税債務不存在確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第554号)|平成18(行コ)313
[相続税法][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年6月28日 [相続税法][差押え]判示事項
書面によらない贈与に係る贈与税の徴収権が,贈与契約の締結及びこれに基づく簡易の引渡しの時から5年間行使しなかったことによって時効消滅していたとしてした,同税の連帯納付義務に基づく徴収としての債権の差押え,取立てに係る不当利得金の返還請求が,棄却された事例裁判要旨
書面によらない贈与に係る贈与税の徴収権が,贈与契約の締結及びこれに基づく簡易の引渡しの時から5年間行使しなかったことによって時効消滅していたとしてした,同税の連帯納付義務に基づく徴収としての債権の差押え,取立てに係る不当利得金の返還請求につき,前記贈与を認めるに足りる的確な証拠はなく,むしろ,前記契約上受贈者とされる者は,同贈与に係る土地について前記契約上贈与者とされる者から無償使用の許諾を受けて,これを使用してきたものと認められるのであって,前記土地に係る合意書の実質は,贈与者とされる者の相続人らから受贈者とされる者の後継者に対し負担付きで同土地を贈与した趣旨のものと認めるのが相当であるとした上,同土地については,申告により,前記契約上受贈者とされる者に対する贈与税の納付義務が確定しているところ,当該申告に係る贈与は,前記契約上贈与者とされる者の相続人らから受贈者とされる者の後継者に対する贈与と同一のものと認められるから,前記相続人らは相続税法34条4項の「贈与した者」に該当し,連帯納付義務を負うとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成18(行コ)313
- 事件名
- 租税債務不存在確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第554号)
- 裁判年月日
- 平成19年6月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 租税債務不存在確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第554号)|平成18(行コ)313
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法>差押え)
- 差押処分の取消しを求める理由として滞納処分の停止事由に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
- 供託金の取戻請求権及び供託金利息の支払請求権は供託書上の供託者である滞納者に帰属するとした事例
- 滞納処分により債権差押えをする場合、全額差押えを原則としており、被差押債権の範囲を一部とするか否かは徴収職員の裁量に任されていて、その濫用が認められない限り、債権の全額差押えは違法とはいえないとした事例
- 差押処分の直後に自主納付により滞納国税が完納される可能性は著しく低く、請求人の財産を早期に保全する必要性があったと認められることからすると、差押処分に係る徴収職員の裁量権の行使は差押処分の趣旨及び目的に反して不合理なものであったとはいえず、差押処分は不当なものではないとされた事例(債権の差押処分・棄却・平成27年6月1日裁決)
- 課税処分の違法を理由として差押処分の取消しを求めることはできず、本件差押処分は超過差押えとはならないとした事例
- 差押不動産は一筆の土地で分割できないものであり、滞納国税の額に比較して差押不動産の処分予定価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であるとは認められないから、超過差押えに当たらないとした事例
- 滞納会社に対する滞納処分として差し押さえられた請求人名義の定期預金の払戻請求権について、預金の原資となっている滞納会社から振り込まれた金員は請求人に対する役員報酬ということはできないこと等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当であるとした事例
- 裁決により第二次納税義務の限度額の一部が取り消されることによって超過差押えになるとしても、審判所は差押処分を取り消すことはできないとした事例
- 債権譲渡は民法第467条第2項に規定する第三者対抗要件を具備しておらず、債権譲渡の効力を差押債権者である国に対して主張できないとされた事例
- 土地と建物の差押えが超過差押えに該当しないとした事例
- 滞納会社の任意整理を受任した滞納会社代理人(弁護士)名義の預金が滞納会社に帰属するとした事例
- 宗教法人が所有し、主に葬儀会場及び法要会場等として使用されている建物の敷地が差押禁止財産に当たらないとした事例
- 預託金会員制ゴルフクラブの会員権証書の担保権者に対する引渡命令が適法であるとされた事例
- 役員報酬が国税徴収法第76条に規定する給料等に該当するとした事例
- 相続財産について破産宣告がなされたとしても相続により承継した国税の納付義務は消滅しないとした事例
- 先の差押調書謄本が送達されたと認定し、これにより滞納国税の徴収権の消滅時効が中断され、その後に行われた差押処分が適法であるとされた事例
- 滞納者への所有権移転登記の無効の主張について、民法第94条第2項の規定により原処分庁に対抗できないとした事例
- 申告相談時の事情や、事前に差押えをする旨の話がなかったことをもって分割納付継続中に行われた差押処分が違法又は不当であるとはいえないとした事例
- 不動産の差押処分が無益な差押えに当たるとした事例
- 滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。