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執行停止の申立事件(本案・当庁平成16年(行ウ)第41号所得税更正処分等取消請求事件)|平成18(行ク)21

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年4月25日 [所得税法]

判示事項

滞納処分の原因となった国税債権の一部に係る課税処分等について取消訴訟を提起していないときに当該滞納処分の執行停止を求めることの適否

裁判要旨

滞納処分は滞納国税があることを原因として実施されるものであり,複数の滞納国税を原因として一つの手続としての滞納処分が行われるとしても,その租税債権間に特別の関連性が必要とされているわけではなく,もともと各滞納国税ごとに滞納処分を実施することが可能であることからすれば,このような滞納処分は各滞納国税を原因とする手続が重畳的に実施されており,各滞納国税ごとに可分なものと見るのが相当であるし,特定の滞納国税に対応する部分の滞納処分手続の続行を停止するとした場合の処理については,当該滞納国税を除いた他の滞納国税を原因とする滞納処分として手続を続行すれば足り,それによって格別の支障は生じないから,滞納処分の原因となった国税債権の一部に係る課税処分等について取消訴訟を提起していないときに当該滞納処分の執行停止を求めることは適法である。
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
平成18(行ク)21
事件名
執行停止の申立事件(本案・当庁平成16年(行ウ)第41号所得税更正処分等取消請求事件)
裁判年月日
平成19年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
執行停止の申立事件(本案・当庁平成16年(行ウ)第41号所得税更正処分等取消請求事件)|平成18(行ク)21

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