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所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成17年(行ウ)第10号)|平成18(行コ)4

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年2月1日 [所得税法]

判示事項

子が知的障害児施設へ入所したことに伴い,児童福祉法56条2項に基づき納付した児童福祉施設負担金が,所得税法に基づく医療費控除の対象にならないとしてされた更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

子が知的障害児施設へ入所したことに伴い,児童福祉法56条2項に基づき納付した児童福祉施設負担金が,所得税法に基づく医療費控除の対象にならないとしてされた更正処分につき,所得税法73条2項所定の控除の対象となる医療費のうち医師又は歯科医師による診療又は治療に関するものは,医療行為に対する対価として支払われたものであることを要すると解するのが相当であるとした上,知的障害児施設は知的障害のある児童を入所させて,これを保護するとともに,独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設であって,知的障害の治療のための施設であるということはできず,また,課税対象期間において当該施設で前記子の精神障害の治療がされていたと認めることもできないとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号
平成18(行コ)4
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成17年(行ウ)第10号)
裁判年月日
平成19年2月1日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成17年(行ウ)第10号)|平成18(行コ)4

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