相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)|平成18(行コ)112

[相続税法][財産の評価]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年3月29日 [相続税法][財産の評価]

判示事項

被相続人所有の土地を含む複数の土地の上に商業施設関連建物を建築してこれを同土地の所有者三名で共有し,うち一名が同土地及び同建物を専用使用し,被相続人を含むその余の敷地所有者がその使用権を放棄して,その対価として賃借料の支払を受ける旨の契約が締結されたが,相続開始時までに建築工事が完了せず,未だ前記建物が存在していなかった場合において,被相続人所有の前記土地を自用地として評価してされた相続税の更正処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

被相続人所有の土地を含む複数の土地の上に商業施設関連建物を建築してこれを同土地の所有者三名で共有し,うち一名が同土地及び同建物を専用使用し,被相続人を含むその余の敷地所有者がその使用権を放棄して,その対価として賃借料の支払を受ける旨の契約が締結されたが,相続開始時までに建築工事が完了せず,未だ前記建物が存在していなかった場合において,被相続人所有の前記土地を自用地として評価してされた相続税の更正処分の取消請求につき,相続税法22条にいう時価とは,相続開始時における当該財産の客観的交換価値をいうところ,課税実務上は,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほか国税庁長官通達)によって定められた相続財産の統一的な評価方法によることとされており,納税者間の公平や課税事務の迅速な処理等のため,上記評価方法によること自体は合理的であるから,原則として同通達に定める評価方法によって算出された財産の評価額をもって当該財産の時価と定めるのが相当であるが,同通達に基づいて算出された評価額が,相続開始時における当該財産の客観的交換価値を上回り,同通達に基づいて当該財産の評価を行うことが納税者間の公平等の見地に照らしても著しく不適法であるような特段の事情がある場合には,当該事情を主張,立証して相続税の課税処分の適法性を争うことが許されるとした上,被相続人所有の前記土地は,相続開始当時,前記契約の存在及びこれに基づく手続の履践により,前記建物の敷地の用に供されることが確定していたというべきであり,前記土地の利用は,経済的及び法律的に一定の制約を受ける状態にあったと認められるから,同土地については,地上家屋が現実に貸し付けられた貸家建付地と同視すべき状態にあったといえ,これを自用地として評価することは著しく不適法というべきであるから,同土地の評価においては,前記通達(平成11年7月19日付け課評2−12外による改正前)26にいう貸家建付地に準じ,自用地としての価額から前記契約の存在及びその利用による前記土地の利用に対する制約の内容,態様,程度等に相応する一定の価額を控除すべきであるとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)112
事件名
相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)
裁判年月日
平成19年3月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)|平成18(行コ)112

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(相続税法>財産の評価)

  1. 自動車教習所のコースとして貸し付けられている土地に係る賃借権の残存期間は、更新されることが明らかである場合には、更新によって延長されると見込まれる期間をも考慮すべきであるとした事例
  2. 実際地積が固定資産税評価額算定上の課税地積と異なる土地の倍率方式による評価額について実際地積により評価すべきであるとした事例
  3. 評価通達に定める路線価が実勢価格に70パーセントの評価割合を乗じた水準に設定されているから、鑑定評価額に70パーセントを乗じた価額を本件土地の評価額とすべきであるとの主張を退けた事例
  4. 評価対象地は、標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大とは認められないから広大地に該当しないとした事例
  5. 1. 請求人が土地の価額に影響を及ぼすと主張する諸要因は、路線価額に折込み済みであるとした事例2. 借地権の目的となっている宅地は、評価通達によって評価すべきであり、収受している地代を基にして収益還元法によって評価すべきでないとした事例
  6. 傾斜度が30度を超える土地であることから財産評価基本通達に定める方式ではなく個別評価が相当である旨の主張を認めた事例
  7. 本件貸駐車場は、不整形地ではあるがその程度が比較的小さいので、不整形地補正は適用できず、また、本件賃貸マンションの敷地と一体利用とは認められないので、当該入居者の利用部分は貸家建付地の評価ができないとして請求人らの主張を排斥した事例
  8. 相続により取得した建物の周囲にある緑化設備は、共同住宅の敷地内に設けられた構築物であるから、財産評価基本通達97の定めにより評価すべきであるとした事例
  9. バッティングセンターの待合フロアー等の建築物が借地上にあったとしても、その敷地は借地権の目的となっている土地に当たらないとされた事例
  10. 取引相場のない株式を相互に持ち合う会社の株式の評価において、当該株式の発行会社が株式保有特定会社に該当するとした事例
  11. 評価対象地は、道路等の公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないから、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例(平成23年11月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成27年11月25日裁決)
  12. 貸付金債権の評価につき、その会社の資産状況及び営業状況等が破たんしていることが明白かつ債権の回収の見込みのないことが客観的に確実であるといい得る状況にあったとは認められないから、その一部を回収不能として減額することは認められないとした事例
  13. 財産評価基本通達185のかっこ書に定める「通常の取引価額」は、評価会社の帳簿価額よりも鑑定評価書の鑑定評価額によることが相当であるとした事例
  14. 地価の急落により時価が路線価を下回る、いわゆる逆転現象が生じているとして、鑑定評価額による申告がなされたが、相続開始日における時価は相続税評価額を上回っていることが認められるとして、原処分庁が相続税評価額により評価したことを相当と認めた事例
  15. 存続期間が100年を超える地上権の設定であっても、建物の所有を目的とする場合には借地法の法的保護の下にあるから、相続税法第23条“地上権及び永小作権の評価”の適用はないとした事例
  16. 青空駐車場として貸し付けられている雑種地の価額の評価上控除すべき賃借権の価額について、その賃借権が登記されたものではなく、その設定の対価として権利金の授受もないことから、その自用地価額に、残存期間に応ずる相続税法第23条に規定する地上権割合の2分の1に相当する割合を適用して評価した事例
  17. 土地区画整理事業地内の評価対象地につき、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要とは認められないことから、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例
  18. 相続により取得した借地権について、私道に仮路線価を設定して評価するのが相当であるとした事例
  19. 被相続人の所有に係る相続人の居住用家屋の敷地は、借地権の目的となっている土地ではなく自用地であるとした事例
  20. 配当還元方式を利用することにより、相続税の負担の軽減を図る目的で本件株式を取得した本件のような場合には、実質的な租税負担の公平という観点から、配当還元方式を適用することはできないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:23
昨日:310
ページビュー
今日:24
昨日:944

ページの先頭へ移動