退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

特別土地保有税納税義務免除不許可決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)561

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年10月19日 [国税通則法]

判示事項

地方税法603条の2の2第1項の規定に基づき,特別土地保有税に係る納税義務の免除申請をした者が,その後,信託によって免除土地予定地である土地の所有権を受託者に移転した場合においてされた,前記申請に係る納税義務を免除しない旨の処分が適法とされた事例

裁判要旨

地方税法603条の2の2第1項の規定に基づき,特別土地保有税に係る納税義務の免除申請をした者が,その後,信託によって免除土地予定地である土地の所有権を受託者に移転した場合においてされた,前記申請に係る納税義務を免除しない旨の処分につき,同項の納税義務の免除に関しては,その要件である「土地の所有者等」ないし「その所有する土地」という用語の意義について何らの特別の規定も置かれていない以上,同項の適用に関しては所有権の形式的な帰属に基づいて判断するのが法解釈としては素直であることなどからすると,前記信託の委託者である前記の者にとって,前記土地は,同項にいう「その所有する土地」に該当せず,同人は「土地の所有者等」に該当しないから,前記土地が同項の納税義務の免除の要件に該当しないとした上,平成14年法律第17号(以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則31条の3の2第1項の施行日は平成14年4月1日であり,同項は,「平成13年4月1日から平成15年3月31日までの期間」内に非課税土地等予定地(免除土地予定地を含む。)のための譲渡に該当する土地の譲渡をしたときは,同項による納税義務の免除の特例の対象となると定めているが,改正法附則6条16項が,前記施行日よりも前にされた非課税土地等予定地のための譲渡及び特例譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については,改正法による改正前の地方税法附則31条の3の2第1項と同じ取扱いをすべきことを定めたものであって,新法を遡及適用させないことに意義があるものと解すべきであることなどからすると,新法附則31条の3の2第1項の規定は,前記施行日前の譲渡については遡及適用されないと解するのが素直な解釈であることなどからすれば,平成14年3月29日にされた前記信託による前記土地の譲渡について,前記の者に対して同項の規定が適用されることはないなどとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)561
事件名
特別土地保有税納税義務免除不許可決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成18年10月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別土地保有税納税義務免除不許可決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)561

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
  2. 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
  3. 請求人は、確定申告に係る一連の手続について兄に包括的に委任していたというべきであり、その委任の効力は、その後の修正申告にも及ぶと解すべきであるから、当該確定申告及び当該修正申告は有効と認められるとした事例
  4. 被相続人名義の普通預金等の存在を承知した上で、税理士にこれらに相当する金額を含めて納付すべき税額を計算させ、その後、同税理士から資料の提示を求められると、残高証明書等を所持していたにもかかわらず、ない旨の回答をし、本件預金等の存在を明らかにしないで本件確定申告書を作成、提出させた行為は、事実の隠ぺいに当たるとした事例
  5. 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
  6. 従業員からの預り金及び当該預り金を返還しないこととした事実が帳簿書類に記載されていないことにつき仮装隠ぺいの事実は認められないとした事例(平16.11.1〜平23.10.31の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年2月21日裁決)
  7. 国税査察官の調査は、国税通則法第27条の「国税局の当該職員の調査」に該当しないとした事例
  8. 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  9. 債権差押処分に対して、被差押債権が請求人に帰属しないことを理由とする審査請求は、原処分の取消しを求めることに法律上の利益を有しないとして却下した事例
  10. 既に差押えをして滞納国税を確保しているにもかかわらず、更に充当をすることは重複処分とはならないとした事例
  11. 株式の売買代金が時価相当額より低額であるとして類似業種比準価額方式により評価し、売主に対して所得税更正処分等、買主に対して法人税更正処分等がそれぞれなされた場合において、売主側が提起した所得税更正処分等取消訴訟において当該処分等の取消判決が確定しても、買主側は国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求をすることはできないとした事例
  12. 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
  13. 公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
  14. 過去に原処分庁所属の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分は、信義誠実の原則に反しないとした事例
  15. 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
  16. 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
  17. 地方税法附則9条の10第5項の規定に基づく委託納付は、通則法75条1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないとされた事例
  18. 請求人の意思に反して担保提供がされたとは認められないとした事例
  19. 特定退職金共済制度の導入に伴う過去勤務債務分を特別賞与として損金に算入し、従業員の代表者名義の預金を設定した行為が所得金額の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
  20. 請求人が行った屋号による取引は仮名取引であり、当該取引を収入金額とせず過少に納税申告書を提出していた事実は、重加算税の賦課要件を満たすとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:2
昨日:148
ページビュー
今日:3
昨日:618

ページの先頭へ移動