租税債務不存在確認請求事件|平成16(行ウ)554
[相続税法][国税通則法][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年11月8日 [相続税法][国税通則法][差押え]判示事項
書面によらない贈与に係る贈与税の徴収権が,贈与契約の締結及びこれに基づく簡易の引渡しの時から5年間行使しなかったことによって時効消滅していたとしてした,同税の連帯納付義務に基づく徴収としての債権の差押え,取立てに係る不当利得金の返還請求が,認容された事例裁判要旨
書面によらない贈与に係る贈与税の徴収権が,贈与契約の締結及びこれに基づく簡易の引渡しの時から5年間行使しなかったことによって時効消滅していたとしてした,同税の連帯納付義務に基づく徴収としての債権の差押え,取立てに係る不当利得金の返還請求につき,相続税基本通達1・1の2共通−10は,書面によらない贈与の時期が明確でない時は,特に反証がない限り,その登記又は登録があった時をもって国税通則法15条2項5号にいう「贈与による財産の取得の時」として取り扱うとしており,このような通達による取扱いは合理的なものであるが,前記贈与契約成立の当時,贈与者は,贈与に係る土地から遠く離れた地において生活を営み,受贈者において,既に同土地上に建物を所有してこれに居住して生活の本拠として,同土地を占有していたことからすると,贈与契約の締結と同時に,贈与者から受贈者に対して意思表示による簡易の引渡しがされたと認めるのが相当であり,これにより贈与契約の履行がされたということができるから,同土地に係る前記「贈与による財産の取得の時」は,所有権移転登記がされた時ではなく,前記簡易の引渡しがされたころであり,前記贈与に基づく贈与税の連帯納付義務は時効によって消滅したものということができるとして,前記請求を認容した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成16(行ウ)554
- 事件名
- 租税債務不存在確認請求事件
- 裁判年月日
- 平成18年11月8日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
- 租税債務不存在確認請求事件|平成16(行ウ)554
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