経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

更正すべき理由がない旨の処分の取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成16年(行ウ)第3号)|平成18(行コ)7

[法人税法][税額控除][所得税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年10月24日 [法人税法][税額控除][所得税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

1 法人税の確定申告における所得税額控除について法人税法68条3項に規定された「当該金額として記載された金額を限度とする」の趣旨及び意義 
2 法人税の確定申告における所得税額控除について計算誤り等があるとしてした更正の請求に対して,更正をすべき理由がない旨を通知する処分がされ,当該更正の請求に係る誤りを是正しないままされた更正処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 法人税法は,所得税額控除制度の適用を受けるかどうかを納税者である法人の自由な選択にゆだね,納税者である法人に対してこの制度の適用を受けることを選択することにより一定の便益を供与するとともに,これにより租税債権を早期に,かつ簡便な手続により確定させることを意図したものにほかならないのであり,この制度の趣旨目的や意義に照らせば,法人税法68条3項の文言はできる限り厳格に解釈されるべきは当然であるが,法人が自ら記載した当該金額を変更(増額)することは絶対に認められないとするのも極論に過ぎて相当ではなく,例えば,当該金額とその計算に関する明細の記載との間に明らかな齟齬がある場合において,全体的な考察の結果,明細の記載に基づいて転記をする際に誤記したか,あるいは違算により当該金額の記載を誤ったことが明白であるというようなときには,その金額の記載を合理的に判断して,本来あるべき正しい金額が記載されているものとして処理すべきであり,また,法人税法68条4項は,これら金額の全部又は一部につき記載がない確定申告書の提出があった場合においてさえも,その記載がなかった金額について同法1項の規定を適用することができるとして,例外的にこの制度の適用を受けることができる余地を認めているのであるから,この場合との均衡を図る意味でも,当該金額を本来あるべき金額よりも過少な額にとどめることになった法令解釈の誤りや計算の誤りが「やむを得ない事情」の故にもたらされたものであると認められるときには,例外的に国税通則法23条1項に基づきその更正の請求が許されるべきである。 
2 法人税の確定申告における所得税額控除について計算誤り等があるとしてした更正の請求に対して,更正をすべき理由がない旨を通知する処分がされ,当該更正の請求に係る誤りを是正しないままされた更正処分の取消請求につき,法人税法68条3項の文言はできる限り厳格に解釈されるべきは当然であるが,例えば,当該金額とその計算に関する明細の記載との間に明らかな齟齬がある場合において,全体的な考察の結果,明細の記載に基づいて転記をする際に誤記したか,あるいは違算により当該金額の記載を誤ったことが明白であるというようなときには,その金額の記載を合理的に判断して,本来あるべき正しい金額が記載されているものとして処理すべきであり,また,当該金額を本来あるべき金額よりも過少な額にとどめることになった法令解釈の誤りや計算の誤りが「やむを得ない事情」の故にもたらされたものであると認められるときには,例外的に国税通則法23条1項に基づきその更正の請求が許されるべきであるとした上,前記確定申告に係る確定申告書の記載の誤りは,単純な転記ミスや計算ミスをした結果,当該金額の記載を誤った訳ではないから金額の記載を合理的に判断すべき場合には当たらないことは明白であり,また,同確定申告書の作成について税理士の関与を求めることもないまま,社内の財務部に所属する担当者に任せきりにしていたことが一因であり,前記法人の規模,内容をも併せ考慮するならば,同確定申告書の記載の誤りが「やむを得ない事情」の故にもたらされたものであるともいえないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)7
事件名
更正すべき理由がない旨の処分の取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成16年(行ウ)第3号)
裁判年月日
平成18年10月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正すべき理由がない旨の処分の取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成16年(行ウ)第3号)|平成18(行コ)7

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>税額控除>所得税法>国税通則法>更正の請求)

  1. 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
  2. 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
  3. 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
  4. 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
  5. 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
  6. 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
  7. 執行不能調書は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
  8. 登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例
  9. 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
  10. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
  11. 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
  12. 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
  13. 国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  14. 国税通則法第23条第2項ないし同法施行令第6条に規定のない納税者の主観的な事由は、同項の後発的事由に該当しないとした事例
  15. 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  16. 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
  17. 不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例
  18. 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
  19. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
  20. 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:10
昨日:148
ページビュー
今日:11
昨日:618

ページの先頭へ移動