青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

所得税更正処分取消請求|平成17(行ウ)6

[所得税法][雑所得][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年11月7日 [所得税法][雑所得][相続税法]

判示事項

生命保険契約に基づき,当該保険の契約者の死亡によって同人の相続人が受け取った特約年金が雑所得に当たるとしてした所得税の更正の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

生命保険契約に基づき,当該保険の契約者の死亡によって同人の相続人が受け取った特約年金が雑所得に当たるとしてした所得税の更正の取消請求につき,前記特約年金の受給権は,被相続人を契約者兼被保険者とし,その相続人を保険金受取人とする年金払生活保障特約付生命保険契約に基づくものであり,その保険料は当該被相続人の死亡という保険事故が発生するまで前記被相続人が払い込んだものであるから,年金の形で受け取る権利であるとしても,実質的にみて前記相続人が相続によって取得したのと同視すべき関係にあって,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)3条1項1号に規定する「保険金」に当たると解するのが相当であるとした上,同法による年金受給権の評価は,将来にわたって受け取る各年金の当該取得時における経済的な利益を現価の近似値に引き直したものであるから,これに対して相続税を課税した上,更に個々の年金に所得税を課税することは,実質的,経済的には同一の資産に関して二重に課税するものであることは明らかであって,相続税を課することとした財産については二重課税を避ける見地から所得税を課税しないとする所得税法9条1項15号の趣旨により許されず,前記特約年金を所得に加算した前記更正は違法であるとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
長崎地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)6
事件名
所得税更正処分取消請求
裁判年月日
平成18年11月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求|平成17(行ウ)6

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>雑所得>相続税法)

  1. 延納許可期間の計算の基礎となる取得財産の価額のうちに占める不動産等の価額の割合が再度の遺産分割協議によって増加しても延納許可期間は変更されないとした事例
  2. 相続財産である貸家の空室部分は、一時的に賃貸されていなかったものではないため、評価額の減額は認められないとした事例(平成21年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年4月18日裁決)
  3. 離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
  4. 河川法第24条の規定に基づく河川区域内の土地の許可占用権は相続税の課税財産に該当し、その価額は財産評価基本通達87−5により評価するのが相当であるとした事例
  5. 貸宅地の評価においては、一般に借地権価額控除方式には合理性があり、また、請求人らが採用した収益還元方式の「純収益」や「還元率」は標準化されたものとは認められないとして、請求人らの主張する評価方式を排斥した事例
  6. 周知の埋蔵文化財包蔵地については発掘調査費用の額の80%相当額を控除して評価することが相当であるとした事例
  7. 相続開始後3年以内に遺産分割された土地について、租税特別措置法第69条の3(平成11年法律第9号改正前)の適用を受ける場合の更正の請求の期限は、当該土地の遺産分割の日から4か月以内であるとした事例
  8. 借地権の設定されている土地の評価に当たり、自用地としての価額から控除すべき借地権の価額はないとした事例
  9. 青空駐車場として貸し付けられている雑種地の価額の評価上控除すべき賃借権の価額について、その賃借権が登記されたものではなく、その設定の対価として権利金の授受もないことから、その自用地価額に、残存期間に応ずる相続税法第23条に規定する地上権割合の2分の1に相当する割合を適用して評価した事例
  10. 遺産分割協議において寄与分に応ずる財産が具体的に定められるとともに、一部の財産が協議の対象から漏れていた場合において、相続税法第55条の規定により相続税の課税価格をいわゆる穴埋方式で計算するときには、当該寄与分に応ずる財産の価額は各共同相続人の未分割財産の取得可能額の計算の基礎となる財産の価額から除外されるとした事例
  11. 相続税法第34条第2項の連帯納付義務には補充性は認められず、また、連帯納付義務者に対する差押処分は、財産の選択を誤った国税徴収法第49条に反するものとはいえないとされた事例
  12. 裁判上の和解に基づく停止条件付の贈与契約について、停止条件が成就したのは、不動産の売買契約が成立した時と解するのが相当であるとした事例
  13. 贈与財産は仮住まいの土地家屋と認められ、配偶者控除の適用はできず、また、実際の居住とは異なる住民登録をして、配偶者控除の適用要件を満たしているように仮装した行為は重加算税の適用対象になるとした事例
  14. 物納申請土地は、無道路地であったり、市道に接してはいるがのり地やがけ地であったり、あるいは、物件の所在も特定できないものであり「管理又は処分をするのに不適当」な財産に当たると判断した事例
  15. 遺産分割に係る訴訟上の和解が成立した場合において、相続税法第32条に規定する「事由が生じたことを知った日」は、当事者が合意して和解が成立した日と解するのが相当であるとした事例
  16. 請求人が相続により取得した土地の時価について、請求人の主張する不動産鑑定評価額には合理性が認められず、財産評価基本通達等により難い特別な事情は認められないから、一般的に合理性を有するものと解される財産評価基本通達等に基づき評価した評価額が相当であるとした事例
  17. 「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達により、被相続人から土地を借り受けている同族法人の株式の評価上、純資産価額に計上される当該土地の価額の20%に相当する金額は、土地保有特定会社を判定する際の「土地等の価額」に含まれるとした事例
  18. 相続税対策スキームの一環として行った出資の売買は、課税庁からその売買価額が著しく低額と認定され買主に対し贈与税の課税処分がされたことから、相続税対策として意味をなさないものとなるので錯誤により無効となるとの請求人の主張を排斥した事例
  19. 課税時期が合併契約締結後合併期日までの間にある場合において、課税時期における株式の価額は、合併後の会社の純資産価額に影響されないとした事例
  20. 他の土地に囲まれ公道に通じていない物納申請財産について、物納を許可する上で、みなし道路指定のある第三者所有の私道の通行を承諾する旨の第三者からの承諾書は不要であるとの請求人の主張を排斥した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:212
昨日:371
ページビュー
今日:749
昨日:1,012

ページの先頭へ移動