過少申告加算税賦課処分取消等請求事件|平成12(行ウ)146
[所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年2月27日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]判示事項
納税者が,税理士から譲渡所得税を正規の納税額に比べて少ない金額である1800万円で済ませることができるとの説明を受け,同税理士に所得税の確定申告手続を委任したところ,同税理士が,税務署職員と共謀し,同職員に税務署保管の納税者の譲渡所得税に係る課税資料を廃棄させてその存在を税務署が把握することを事実上不可能にし,無申告のまま譲渡所得税の納税を免れるという方法による脱税工作を行い,同人の譲渡所得全額の申告をしなかった場合について,同人の行為が国税通則法68条1項所定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に当たるとしてされた重加算税の賦課決定が,適法であるとされた事例裁判要旨
納税者が,税理士から譲渡所得税を正規の納税額に比べて少ない金額である1800万円で済ませることができるとの説明を受け,同税理士に所得税の確定申告手続を委任したところ,同税理士が,税務署職員と共謀し,同職員に税務署保管の納税者の譲渡所得税に係る課税資料を廃棄させてその存在を税務署が把握することを事実上不可能にし,無申告のまま譲渡所得税の納税を免れるという方法による脱税工作を行い,同人の譲渡所得全額の申告をしなかった場合について,同人の行為が国税通則法68条1項所定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に当たるとしてされた重加算税の賦課決定につき,同人は,前記説明を受け,正規の納税額との差額については正確な金額を把握してはおらず,また,いかなる方法によるかについても理解してはいなかったものの,自己の納付すべき税額の一部について免れる目的で,前記税理士に所得税の申告及び脱税工作を依頼し,その結果,同税理士が前記職員に協力を依頼して前記脱税工作を敢行したものと認められるから,同人の行為は,同項所定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に当たるとして,前記賦課決定を適法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)146
- 事件名
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年2月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件|平成12(行ウ)146
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- 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
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- 税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例
- 未払金に計上した退職金は架空であるとして重加算税の賦課決定を相当であるとした事例
- 会社員である請求人が、勤務の傍ら個人的に行った取引に係る事業所得の申告を怠ったことに関して、当初から当該事業所得を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないとした事例
- 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
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