譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第32号,同第47号,同第48号)|平成17(行コ)88

[税額控除][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年8月9日 [税額控除][所得税法]

判示事項

税務署長が,修正申告書に外国税額控除に関する所得税法(平成11年法律第160号による改正前)95条4項所定の記載事項を記載し,必要書類を添付して修正申告をした者に対し,確定申告書に同項所定の記載事項の記載や必要書類の添付がなく,外国税額控除を認めるための要件を欠くとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

税務署長が,修正申告書に外国税額控除に関する所得税法(平成11年法律第160号による改正前)95条4項所定の記載事項を記載し,必要書類を添付して修正申告をした者に対し,確定申告書に同項所定の記載事項の記載や必要書類の添付がなく,外国税額控除を認めるための要件を欠くとしてした所得税の更正処分につき,同法において「確定申告書」には修正申告書は含まれず,同項は,確定申告書に所定の事項の記載等があった場合に限って,同法(平成13年法律第6号による改正前)95条1項を適用して外国税額控除を認めることとしたものであるところ,そもそも外国税額控除の制度の要件をどのように定めるかは立法政策の問題であり,前記の限定がされたのは,同項及び所得税法施行令(平成14年政令第103号による改正前)222条の規定により外国税額控除制度において控除限度額が設けられるとともに,所得税法95条2項,3項,同法施行令223条,同法施行令(平成14年政令第271号による改正前)224条及び同令225条により控除限度超過額又は控除余裕額の翌年以降の繰越使用が認められていることから,税額の計算の安定を確保し,もって租税法律関係の明確化を図るためであることなどからすれば,当該限定は,不合理とはいえず,憲法29条,31条及び13条に違反しないとした上,修正申告書に所得税法(平成11年法律第160号による改正前)95条4項所定の記載事項が記載され,必要書類が添付されていたとしても,確定申告書にそれらが欠けていれば,同項の規定する外国税控除を受けるための手続要件が備わっていないなどとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成17(行コ)88
事件名
各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第32号,同第47号,同第48号)
裁判年月日
平成17年8月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第32号,同第47号,同第48号)|平成17(行コ)88

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