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所得税更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件(原審・盛岡地方裁判所平成15年(行ウ)第8号)|平成17(行コ)29

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年7月14日 [所得税法]

判示事項

債権者から債務免除の意思表示が撤回され,新たに債権者との間で自然債務とする合意をしたことによって,債務免除益が消滅したとしてされた所得税の更正請求に対してされた,更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

債権者から債務免除の意思表示が撤回され,新たに債権者との間で自然債務とする合意をしたことによって,債務免除益が消滅したとしてされた所得税の更正請求に対してされた,更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,債務免除された状態から自然債務とされるという法形式上の変化はあったものの,債務者は,債権者から支払を請求されない無担保の債務を負担しているにすぎず,これを支払うかどうか専ら債務者の意思に任され,債務者の財産は責任財産とはされないのであるから,経済的な利益という点においては債務免除を受けたときと何ら変わりがないというべきであり,また,自然債務は,弁済しなくても債務者には何ら法的不利益を生じないため,金額的にも時期的にも弁済されることの裏付けがなく,いかなる意味でもその支払が担保されていないものであるから,現実の弁済がされない限り,その経済的価値は無いに等しいというべきであって,強制執行可能な通常の債務が自然債務に転化すれば,その時点で,債権者の経済的利益は失われ,これを債務者からみれば,対応する経済的利益を得たとみるのが相当であるとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
仙台高等裁判所
事件番号
平成17(行コ)29
事件名
所得税更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件(原審・盛岡地方裁判所平成15年(行ウ)第8号)
裁判年月日
平成18年7月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件(原審・盛岡地方裁判所平成15年(行ウ)第8号)|平成17(行コ)29

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