所得税納税告知処分等取消請求事件|平成17(行ウ)1等
[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年5月10日 [所得税法][源泉徴収]判示事項
1 ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」とは,「当該支払金額の計算期間における全日数」をいうものと解するのが相当であるとされた事例2 ホステスの時給による報酬に係る源泉所得税額を計算するに当たり,「ペナルティ」と称するホステスが欠勤,遅刻等をした場合の罰金の額を報酬の総支給額から控除することはできないとされた事例
裁判要旨
1 ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」の意義につき,「当該支払金額の計算期間における全日数」を指すとする解釈は,当該期間内における実際の出勤日数を指すとする解釈よりも文理に沿っている上,そのように解釈すると明らかな不都合,不合理な結果を生じるとか,論理的,あるいはその他の事情によって別異に解釈すべきことが要請されるといった特段の事情も認められないから,「当該支払金額の計算期間における全日数」をいうものと解するのが相当であるとした事例2 ホステスの時給による報酬に係る源泉所得税額を計算するに当たり,「ペナルティ」と称するホステスが欠勤,遅刻等をした場合の罰金の額を報酬の総支給額から控除することの可否につき,前記ペナルティはホステスの報酬の算定とは別個独立の,使用者とホステスの間の違約金支払の約定であると認めるのが最も素直な解釈というべきであるから,前記ペナルティの額を報酬の総支給額から控除することはできないとした事例
- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 平成17(行ウ)1等
- 事件名
- 所得税納税告知処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成18年5月10日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
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