借地権者が土地を転貸し保証金を受け入れた場合は「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][引当金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1972/11/09 [法人税法][所得金額の計算][引当金]裁決事例集 No.6 - 26頁
請求人は、その有する借地権を不特定の者に転貸し、転借人から権利金及び地代等の収入を得ているほか保証金を収受している。
本件保証金は、契約終了時に返還することになっているが、この額は、年額地代の25年分余の多額な金額であり、契約期間の30年間は無利息で自由に運用できるものであるから、本件保証金の収受は、「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たると認めるのが相当である。
したがって、本件保証金に係る利息相当分を土地の転貸の対価に加算したこと及びこれに対応する借地権の帳簿価額を損金の額に算入したことは相当である。
昭和47年11月9日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 借地権者が土地を転貸し保証金を受け入れた場合は「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たるとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>引当金)
- 修正経理に係る損失の額は、仮装経理をした各事業年度について税務署長が更正を行うことにより確定すると判断した事例
- 当初の決算を変更し、変更後の決算において新たに貸倒引当金の繰入損等の損失を計上したことは確定決算で損金経理をしたことにならないとした事例
- 繰越欠損金額の損金算入の要件である「連続して確定申告書を提出している場合」に当たるかどうかは、繰越欠損金額を損金の額に算入しようとする事業年度の確定申告書提出時の現況によるとした事例
- 借地上の建物の朽廃に伴う借地権の無償返還を認容した事例
- 過去の事業年度について、その後に欠損金額が生じていたことが判明した場合においては、更正により当該事業年度の欠損金額として確定することができる場合に限り、当該欠損金額を控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入できるとした事例
- 事業年度末までに担保不動産の競売が実行されて売却価額が確定している金銭債権の個別評価額の計算においては、競落価額から競売予納金を控除した額が担保権実行による取立見込額となるとした事例
- 建物をその敷地の借地権とともに取得した後、短期間のうちに建物を取り壊した場合、当該借地権につきいわゆる無償返還の届出がされていても、当該建物の取得代価及び取壊し費用は、借地権の取得価格を構成するとした事例
- 修正決算における退職給与引当金等の繰入れ額は損金算入できないとした事例
- 退職給与引当金勘定を有する法人が内規に従って退職給与を支給しなかったことについて「正当の理由」があるとした事例
- 借地権者が土地を転貸し保証金を受け入れた場合は「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たるとした事例
- 請求人の役員らが行った債権放棄による債務免除については、法人税法施行令第117条に規定する事実に当たらないから、法人税法第59条第2項の規定は適用できないとした事例
- 労働基準法による届出がなされていない賞与支給規定について法に定める「賞与に関する規程」に該当するとした事例
- 取り崩した退職給与引当金勘定の金額につき、いわゆる申告調整の方法によって当期利益から減算することは認められないとした事例
- 翌期へ繰り越す欠損金額の記載誤りによる過大控除は当該欠損金額の繰越控除を行った事業年度において是正すれば足りるとした事例
- 子会社の前1年間の1人当たりの賞与支給額の算定に当たり、親会社の繰入限度額の算定の基礎にされている賞与の額は算入できないとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。