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特別土地保有税徴収猶予取消処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成16年(行ウ)第42号)|平成17(行コ)80

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年2月10日 [国税通則法]

判示事項

1 地方税法(平成15年法律第9号による改正前)附則31条の3の2にいう「譲受者」の意義 2 市区長が,地方税法(平成15年法律第9号による改正前)附則31条の3の2第1項に基づく他人譲渡制度により特別土地保有税の徴収猶予決定を受けていた土地の譲渡会社に対してした,同土地を譲り受けた会社の会社分割によりその事業の一部を承継して同土地を承継した会社が,同土地を分筆後,分筆後の土地の共有持分を,前記会社分割後の譲受会社を吸収合併した会社に対して再譲渡したことによる,前記徴収猶予決定のうち前記共有持分の割合により按分した額の特別土地保有税についての徴収猶予取消処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 地方税法(平成15年法律第9号による改正前)附則31条の3の2にいう「譲受者」とは,同条が規定する他人譲渡制度は,バブル崩壊後において土地の流動化,有効活用の促進を図るため,例外的に徴収猶予の継続を認める制度であることから,法文の文言を離れて拡張して理解すべきものではないところ,同条1項が,土地の所有者等から当該土地の譲渡を受けた者を「譲受者」としていることは明らかであり,この「譲受者」から当該土地の再譲渡を受けた者までを「譲受者」に含めることは法文の文言とは相容れず,同項は,「譲受者」が,当初から第三者への再譲渡を予定した特例譲渡による徴収猶予及び納税義務の免除の取扱いも規定しているから,「譲受者」が直接の譲受者であることを前提としていることは明らかであること,同条2項が,土地の所有者等が同条1項の適用を受けようとする場合には,「譲受者」に対する土地の譲渡の日までに市町村長に対し,その旨の申出をしなければならないと規定しているから,その対象となる土地の譲渡は,直接の譲渡であることは明らかであることなどからすれば,前記「譲受者」は,土地の所有者等からの直接の譲受者に限られる。 2 市区長が,地方税法(平成15年法律第9号による改正前)附則31条の3の2第1項に基づく他人譲渡制度により特別土地保有税の徴収猶予決定を受けていた土地の譲渡会社に対してした,同土地を譲り受けた会社の会社分割によりその事業の一部を承継して同土地を承継した会社が,同土地を分筆後,分筆後の土地の共有持分を,前記会社分割後の譲受会社を吸収合併した会社に対して再譲渡したことによる,前記徴収猶予決定のうち前記共有持分の割合により按分した額の特別土地保有税についての徴収猶予取消処分につき,同条の「譲受者」とは直接の譲受者に限られるところ,前記一部承継会社と前記吸収合併会社とは別個の法人格を有する株式会社であること,前記一部承継会社は,前記吸収合併会社に対して前記共有持分を売り,即日代金全額を受領したこと,前記吸収合併会社は,同日前記共有持分を取得するとともに土地の引渡及び所有権移転登記に必要な一切の書類の引渡しを受けたことからすると,前記再譲渡により,前記共有持分は前記吸収合併会社に移転したことは明らかであり,前記再譲渡は実質的にも存在するものであるから,同条の要件に欠けることになったとして,前記取消処分を適法とした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成17(行コ)80
事件名
特別土地保有税徴収猶予取消処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成16年(行ウ)第42号)
裁判年月日
平成18年2月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別土地保有税徴収猶予取消処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成16年(行ウ)第42号)|平成17(行コ)80

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 期限内申告書の提出がなかったことについて、申告書を提出できないほどの病状等にあったとは認められず、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しないと判断した事例
  2. 粉飾決算の修正に伴う既往年度の申告に係る減額更正について除斥期間の特例の適用要件に該当する事実は認められないとした事例
  3. 請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月17日裁決)
  4. 過少申告加算税の対象となる相続税の税額は、申告期限までに納付すべき税額と納税猶予税額との合計額であるとした事例
  5. 隠ぺい行為と評価できる状況を是正する措置が採られた前後の期間があるにもかかわらず、是正する措置を採らなかった期間分について、隠ぺい行為と評価できる事実に基づき申告書を提出した場合に、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
  6. 相続税に係る本来の納税義務者に対する時効の中断及び停止の効果が連帯納付義務者にも及ぶとした事例
  7. 同一相手方との間で土地を低価譲渡及び低価取得したことは、税負担の公平を害するといわざるを得ないが、この契約自体を虚偽仮装のものとみることは相当ではないとした事例
  8. 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
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  15. 単発的で少数の売上伝票の欠落があることのみでは、売上除外があったとまではいえず、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たらないとした事例
  16. 偽りその他不正の行為によりその税額を免れていた部分のみならずその他の部分についても、その法定申告期限から7年を経過する日まで更正できるとした事例
  17. 法定納期限後になされた源泉所得税の納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由が認められないとした事例
  18. 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
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