譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)|平成17(行コ)25

[所得税法][譲渡所得][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年1月18日 [所得税法][譲渡所得][過少申告加算税][重加算税]

判示事項

譲渡所得を得た納税者から所得税の申告手続等の委任を受けた税理士が,税務職員と共謀して,前記納税者の課税資料を廃棄させた上,同人から受領していた納税資金を領得して,譲渡所得について申告をしなかった場合において,譲渡所得に係る税額についてされた重加算税賦課決定処分が違法であるとされた事例

裁判要旨

譲渡所得を得た納税者から所得税の申告手続等の委任を受けた税理士が,税務職員と共謀して,前記納税者の課税資料を廃棄させた上,同人から受領していた納税資金を領得して,譲渡所得について申告をしなかった場合において,譲渡所得に係る税額についてされた重加算税賦課決定処分につき,納税者が同税理士に架空の経費を告知したことはなく,同税理士が納税者に不正な手段による税額の圧縮をほのめかしたことをうかがわせる証拠もないこと,納税者が,同税理士の税額の概算及び説明に不正の疑惑を感じていたのにあえて税務代理を委任したとは認められないことなどの事情の下では,税務代理を委任した後に交付した納税資金で不足がないかを確認したのみで同税理士に対して納税申告書の控えの交付を求めるなどの具体的な結果報告を求めなかった点に納税者の不注意があるとしても,納税者が同税理士による隠ぺい又は仮装の行為による過少申告を容認し,同税理士との間に意思の連絡があったということはできず,また,同税理士による隠ぺい行為による譲渡所得の過少申告につき,納税者の帰責事由を認めるに足りる事情もないとして,前記重加算税賦課決定処分が違法であるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成17(行コ)25
事件名
過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)
裁判年月日
平成18年1月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)|平成17(行コ)25

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