役員弔慰金で節税
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運送業を営む請求人が損金に計上したいわゆるバッタ屋からの燃料費及びタイヤ購入費を架空経費であるとして認めなかった事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2000/12/22 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]

裁決事例集 No.60 - 405頁

 本件は、原処分調査の過程で請求人が帳簿書類及び証拠資料一切を廃棄したため、事実関係を確認する書類等は存しないこととなったところ、請求人は、本件燃料費及び本件タイヤ費について、[1]いわゆるバッタ屋5者の所在、購入日、購入品目はいずれも明らかでないこと、[2]バッタ屋からの燃料費は安価とはいえないこと、[3]他の業者からの燃料の購入状況からは、本件燃料費に相当する量の燃料が購入されたとは認めがたいこと、[4]タイヤ取引自体は違法ではないにもかかわらず、延21回にわたってタイヤ類を購入したとしながら、タイヤ購入先4者の連絡先も知らないのは不自然であること及び[5]他のタイヤ購入先との取引金額はその都度異なっているにもかかわらず、バッタ屋からのタイヤ購入額の大半が同額であるのは不自然であることから、本件費用は、いずれも架空の費用であると推認するのが相当である。
 原処分庁は、公表外普通預金に入金した金額は、請求人が関係資料を提示しなかったから、消費税の課税対象とした旨主張するが、これらの入金額は、自動車事故の発生に伴い、保険契約に基づく免責条項に基づき、加害者から直接受領した損害賠償金及び車両事故に伴う休業補償金であるから、いずれも対価性のないものであり、また、関係資料を提示しない場合には、このような対価性のない取引であっても消費税の課税対象とするとの規定は存しないから、本件入金額は、いずれも消費税の課税対象とはならない。
国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
運送業を営む請求人が損金に計上したいわゆるバッタ屋からの燃料費及びタイヤ購入費を架空経費であるとして認めなかった事例

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