消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第56号)|平成17(行コ)45
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年2月9日 [消費税法]判示事項
消費税簡易課税制度を選択した歯科技工業を営む法人に対し,同事業が消費税法施行令57条5項4号ハに定める第五種事業(サービス業)に当たり,みなし仕入率は100分の50であるとしてした消費税等の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
消費税簡易課税制度を選択した歯科技工業を営む法人に対し,同事業が消費税法施行令57条5項4号ハに定める第五種事業(サービス業)に当たり,みなし仕入率は100分の50であるとしてした消費税等の更正処分につき,前記第五種事業(サービス業)と消費税法施行令57条5項3号ヘに定める第三種事業(製造業)の意味内容が法令によって明らかにはされておらず,前記事業が,そのいずれに該当するかを判断するにあたっては,消費税法,特に消費税簡易課税制度の目的及び立法経緯,税負担の公平性,相当性等についても検討する必要があるとした上,消費税法の簡易課税制度が,納税事務の簡素化を目的としつつ,税負担の公平性の実現のために改正が重ねられた経緯,消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか)が,消費税法施行令における事業の範囲判定の基準として掲げる日本標準産業分類(総務省)は,日本における標準産業を体系的に分類しており,他にこれに代わり得る普遍的で合理的な産業分類基準は見当たらないことなどから,簡易課税制度の範囲における事業の範囲の認定に当たり同分類によることの合理性を否定できないこと,前記事業が歯科医療行為の一端を担う事業である性質を有すること,1企業当たり平均の課税仕入れ(最大見込額)及び構成比に照らしても,みなし仕入率を100分の50とすることに合理性があること及び税負担の公平性,相当性等をも考慮すると,前記事業は,消費税法施行令57条5項4号ハ所定の「第五種事業」中の「サービス業」に該当するとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 事件番号
- 平成17(行コ)45
- 事件名
- 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第56号)
- 裁判年月日
- 平成18年2月9日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第56号)|平成17(行コ)45
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(消費税法)
- 輸出証明書はあるものの、請求人が輸出したのはダミーであり、実物は輸出されずに国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 悉皆業(白生地卸売業及び染色加工に係る事業)は、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供事業」に該当し、第四種事業に当たるとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出があり、その後簡易課税制度不適用届出書の提出がないので、本件課税期間については簡易課税制度を適用した更正処分等は適法であるとした事例
- 区分所有者たる請求人の建物管理組合に対する管理費の支払は、当該管理組合の構成員たる地位に基づいて負担するものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しないとした事例
- 事業者が販売したことによる自己の商品代金債権を信販会社に譲渡等することに伴い支払う手数料は、消費税法上の非課税取引に該当するとした事例
- 建物等の譲渡に当たって当事者間で引渡しの日を定めていたとしても、当該建物等の売買契約を締結した日に代金決済及び所有権移転登記等が完了しているのであれば、当該売買契約を締結した日が当該建物等の譲渡の時期であるとした事例
- 店頭における商品の仕入れに際し、仕入先が言うままの名称を帳簿等に記載している仕入取引については、その名称が真実のものでないと推認されるとして、消費税の仕入税額控除は適用できないとした事例
- 請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平23.9.1〜平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、却下、棄却、却下・平成26年12月10日裁決)
- 宗教法人が行った絵画の譲渡について「事業として」行われる資産の譲渡等に該当すると認定した事例
- ビール、飲料水メーカーの特約店及び容器問屋に容器を納入する本件取引は、単なる役務の提供ではなく、自己の計算において容器等を売買しているものであるから、特約店等から受領する容器等保証金相当額は、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額に該当するとされた事例
- 請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計算上、当該部分に係る仕入税額控除の適用を認めた事例
- 請求人が職員を社会福祉法人が行う通所介護業務に従事させて社会福祉法人から得た金員は、出向契約に基づく給与負担金ではなく業務委託契約に基づく対価と認められることから、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例
- 請求人が第一種事業として主張する廃油回収販売業は、第一種事業、第四種事業及び第五種事業から成る事業に該当するとした事例
- 稲作の休作期間中に売却を目的として整地工事をした土地の譲渡は、事業の用に供していた資産の譲渡として、「資産の譲渡等」に該当するものとした事例
- 無認可保育所の経営に係る資産の譲渡等には消費税法6条《非課税》の適用はないとした事例
- 請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例
- 仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例
- 宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費税法第60条第4項の適用上、特定収入に該当するとした事例
- 基準期間が免税事業者である場合の消費税法第9条第2項で規定する課税売上高の算出方法については、課税資産の譲渡等の対価の全額の合計額により算定することが相当であるとした事例
- 税関長の算定した価格は関税定率法に基づき適法に算出されたものとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。