従業員等により外注加工賃として詐取された横領金は費用又は損失でなく当該従業員等に対する仮払金に当たるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1979/12/12 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]裁決事例集 No.19 - 99頁
従業員等により外注加工賃として横領された金額を損金に算入する場合には、請求人は当該従業員に対して当該横領金相当額の損害賠償請求権を有しているのであるから、その債権の額を益金に算入すべきであって、その結果、請求人の所得金額は横領金の額を損金に算入しなかった場合と何ら異ならないこととなるから、原処分が当該横領金相当額を当該従業員等らに対する仮払金として処理し、その損金算入を認めなかったことは相当である。
昭和54年12月12日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 従業員等により外注加工賃として詐取された横領金は費用又は損失でなく当該従業員等に対する仮払金に当たるとした事例
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