学校法人が他の学校法人の行う講習会等のために施設を貸し付けることは、収益事業たる席貸業に当たるとした事例
[法人税法][総則][納付義務者]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1990/11/21 [法人税法][総則][納付義務者]裁決事例集 No.40 - 81頁
収益事業から除外されるべきものとして法人税法施行令第5条第1項第14号ロ(3)に規定する「学校法人等がその主たる目的とする事業に関連して行う席貸業」とは、専ら学生、生徒や教職員が自ら行う教育、研究、研修等、あるいは、地域住民等が自ら行う社会教育、スポーツ、文化活動等に使用される場合のように、本来の公益的活動を支援し、推進するための席貸業をいうものと解すべきであって、学校法人等がその所有する講堂、体育館等の施設をその所有目的に沿って使用するために行う席貸業であっても、その施設を使用して営利事業その他の事業活動を行うためのものは、ここにいう収益事業たる席貸業から除かれるものには該当しないものと解すべきである。
請求人は、他の学校法人が行う講習会等のためにその所有する施設を貸し付けて対価を得ているところ、当該他の学校法人が行う講習会等の業務は収益事業を含む事業活動として行われるものであるから、その貸付けは、収益事業たる席貸業から除外されるものには該当しない。
平成2年11月21日裁決
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