事業を引き継いだ法人が支出した立替金の利息相当額は寄付金ではなく仮払金に該当するとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1978/09/29 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]裁決事例集 No.16 - 21頁
倒産した法人の事業を引き継いだ法人が出捐した立替金の利息相当額を寄付金と認定した原処分について、当該立替金は倒産法人の事業を整理する過程で生じたものであるが関係者間で事実の確認契約に係る調整等が終了せず、債権債務が未確定であるから、当該立替金の出捐は仮払いであり、したがって、利息相当金を寄付金とした認定は違法である。
昭和53年9月29日裁決
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