債務保証契約に基づく保証債務の履行に伴う損失が寄付金に当たるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/03/30 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]裁決事例集 No.33 - 94頁
請求人は、本件債務保証契約は請求人の主力取引銀行の強い要請に基づくものであり、かつ、可能な限りの債権保全策を講じた上で締結したものであるから、当該契約に基づく保証債務の履行に伴う損失は貸倒損失として損金の額に算入されるものであると主張するが、当該契約は請求人の事業と直接関係しないものであり、また、当該契約の締結時に保証債務の履行に伴う債権は回収不能となることが予想されていたものであるから、本件損失は貸倒損失として損金の額に算入されるものでなく、主たる債務者に対する経済的利益の供与と認められ、寄付金とするのが相当である。
昭和62年3月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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