譲渡担保の目的とされた債権の譲渡に係る第三者対抗要件が滞納国税の法定納期限等以前に具備されていた事実は認められないから、当該債権が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったということはできないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2010/04/13 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]国税の法定納期限等以前に、将来発生すべき債権を目的として、債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結されたとしても、国税の法定納期限等以前に債権譲渡登記や国税徴収法第15条第2項各号に掲げる書類によって債権譲渡の第三者対抗要件が具備されていない限り、同法第24条第1項の適用は妨げられないと解されるところ、本件譲渡担保契約は、本件滞納国税の法定納期限等以前に締結されていることは認められるものの、第三者対抗要件が具備されたのは、本件滞納国税の法定納期限等後であるから、本件債権が本件滞納国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっているとはいえず、よって、本件については、同法第24条第8項の規定により同条第1項を適用することができないということはできない。
《参照条文等》国税徴収法第24条
平成22年4月13日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 譲渡担保の目的とされた債権の譲渡に係る第三者対抗要件が滞納国税の法定納期限等以前に具備されていた事実は認められないから、当該債権が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったということはできないとした事例
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