譲渡担保財産が将来債権である場合、当該債権が譲渡担保財産となった時期は、譲渡担保契約の締結時ではなく、当該債権が現実に発生した時であるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2005/06/01 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 請求人は、[1]滞納者との間において、滞納国税の法定納期限等以前に債権譲渡担保契約(この契約締結日後5年間に発生する将来債権を担保物とする契約)を締結したことにより、本件の将来債権は契約締結時点で請求人に譲渡され、具体的に将来においてその債権が発生した場合は、債権発生と同時に請求人はその債権を取得すること、[2]集合債権譲渡担保に対する滞納処分の取扱いは、集合物譲渡担保の取扱いについて定める国税徴収法基本通達第24条関係30と同様に処理されるべきことを主張する。
しかしながら、[1]譲渡担保の目的となっている将来債権の移転時期は、それが現実に発生した時と解するのが相当であり、また、[2]国税徴収法基本通達第24条関係30は、集合物が動産である場合の譲渡担保契約を締結した場合の取扱いについて定めたものであり、債権について同様の取扱いをしなければならない理由は存しない。したがって、本件において、対象となる将来債権は滞納国税の法定納期限等後に譲渡担保財産となったものであることから、国税徴収法第24条第6項の規定を適用することはできず、本件の告知処分は適法である。
平成17年6月1日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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