代物弁済を原因とする不動産の所有権移転登記について、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、被担保債権が消滅したものとみることはできないとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分が適法であるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1995/05/19 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 代物弁済を原因とする本件財産の所有権移転登記は、本件貸付元本等を担保するためのものであり、このことは当事者双方共に了解の上であることが認められ、本件財産の所有権移転登記は正に譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当である。
請求人は、たとえ買戻特約付の契約であっても、本件財産の所有権は代物弁済を原因として、請求人に移転しているのであるから、既に被担保債権は消滅しており、被担保債権のない譲渡担保契約はありえない旨主張するが、本件財産の所有権移転登記は、請求人の債権確保を確実にするために債権担保の目的で行ったものと認められるから、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、本件貸付元本等の被担保債権が消滅したものとみることはできない。
平成7年5月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 代物弁済を原因とする不動産の所有権移転登記について、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、被担保債権が消滅したものとみることはできないとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分が適法であるとした事例
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