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委託売却による売却通知が処分に当たることを前提に、不服申立ての利益がないことを理由に審査請求を却下した事例(委託売却による売却通知処分・却下・平成27年4月8日裁決)

[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2015/04/08 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]

平成27年4月8日裁決

《要旨》 審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人に取消しを求める利益のあることが必要であるところ、請求人が取消しを求める委託売却による売却通知処分については、原処分庁が本審査請求がされたことを理由に当該委託売却を中止し、当該委託売却に係る売却実施期間が経過したため、当該売却通知処分に基づき請求人の財産が売却されることはなくなり、同処分の効力は消滅したので、本審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。

《参照条文等》 国税徴収法第109条第1項、同条第4項 国税徴収法第171条第1項第3号

《参考判決・裁決》 神戸地裁昭和46年2月19日判決(裁web)

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
委託売却による売却通知が処分に当たることを前提に、不服申立ての利益がないことを理由に審査請求を却下した事例(委託売却による売却通知処分・却下・平成27年4月8日裁決)

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