国税還付金の振込通知は国税に関する法律に基づく処分に当たらないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/06/19 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.33 - 22頁
国税還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づく国税還付金の額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。
昭和62年6月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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