国税通則法第70条第2項による法人税の純損失等の金額に係る更正は、納税者の有利なものか不利なものかにかかわらず、法定申告期限から7年を経過する日まですることができるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2008/05/19 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 請求人は、国税通則法第70条第1項が、法人税に係る更正について、法定申告期限から5年を経過した日以後においてはすることができない旨規定しているのは、法定申告期限から5年を経過した事業年度における税法上の過誤処理に起因して、租税債務が増加することはないという保証を納税者に付与するものであり、同条第2項の規定の適用にあたっても納税者の権益として保護されるべきであるから法人税の法定申告期限から5年を経過した日以後において、同条第2項第3号に規定する更正をすることができるのは、納税者有利になる場合に限られる旨主張する。
しかし、平成16年度税制改正により、国税通則法第70条第2項第3号が改正され、法人税の純損失等の金額に係る更正の期間制限が5年から7年に延長されたが、これは、法人税に係る欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されたことに伴い、繰越期間内の欠損金額に誤りがあれば更正できるようにするために、法人税の純損失等の金額に係る更正の期間制限も5年から7年に延長することとされたものであり、その更正が納税者にとって有利になるか不利になるかにかかわらず、法定申告期限から7年を経過する日まですることができる。
平成20年5月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 国税通則法第70条第2項による法人税の純損失等の金額に係る更正は、納税者の有利なものか不利なものかにかかわらず、法定申告期限から7年を経過する日まですることができるとした事例
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