偽りその他不正の行為によりその税額を免れていた部分のみならずその他の部分についても、その法定申告期限から7年を経過する日まで更正できるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1990/04/27 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.39 - 30頁
国税通則法第70条第5項の規定は、「偽りその他不正の行為」によって国税の全部若しくは一部を免れた納税者がある場合、これに対して適正な課税を行うことができるように、同条第1項各号に掲げる更正又は賦課決定の除斥期間を同項の規定にかかわらず7年とすることを定めたものであるが、「偽りその他不正の行為」によって免れた税額に相当する部分のみにその適用範囲が限られるものではないと解されている。そうすると、「偽りその他不正の行為」によりその税額を免れていた本件リベート収入のみならず「偽りその他不正の行為」に基づかずにその税額を免れていた本件給与についても、その法定申告期限から7年を経過する日まで更正できることは明らかである。
平成2年4月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 偽りその他不正の行為によりその税額を免れていた部分のみならずその他の部分についても、その法定申告期限から7年を経過する日まで更正できるとした事例
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