滞納者から金銭の贈与を受けたことを理由とする国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
[国税徴収法][第二次納税義務][無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1990/06/26 [国税徴収法][第二次納税義務][無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務]裁決事例集 No.39 - 459頁
滞納者(会社)は、土地を譲渡した後代金の一部60,000,000円を第三者(2名)に対する債務の弁済の名目で流出し、これを当該第三者名義の預金に預け入れており、更にその資金が請求人(滞納者の代表取締役の妻が代表取締役である会社)に対し貸付金の名目で移動している。
しかし、[1]滞納者の帳簿には、当該第三者からの借入金の記載はなく、[2]当該第三者は、請求人の代表者の実弟(大学生)又は滞納者の代表者の娘婿であるところ、いずれも滞納者に対する債権及び請求人に対する債権の存在を否定していること等から、当該金員は、実質的には滞納者から請求人に直接渡ったものと認めるのが相当である。
また、請求人から滞納者に対する何らの反対給付もないことから、原処分庁がこの金員の範囲内である58,000,000円の限度で贈与と認定したことは相当である。
そうすると、滞納者についての徴収不足は、上記金員の贈与に基因すると認められるから、国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は適法である。
平成2年6月26日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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