居住の用に供していない土地建物の所在地に住民票を移し、その住民票を添付して相続税法第21条の6の特例の適用を受けようとしたことが、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1996/04/15 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]請求人は、請求人の夫から夫所有の土地建物の持分(本件資産)の贈与を受け、この贈与に係る贈与税について相続税法第21条の6(贈与税の配偶者控除)の特例を適用して贈与税の期限後申告をしているところ、請求人は本件資産を居住の用に供していないにもかかわらず、申告書に贈与の特例を適用する旨記載し、これに実際の住所とは異なる内容が記載された住民票を添付したものであるから、国税通則法第68条(重加算税)第2項に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに該当する。
平成8年4月15日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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