期限後申告書の提出は決定があることを予知してなされたものではないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1971/03/25 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.2 - 1頁
外部から認識することのできる面接調査等が行われておらず、申告案内書及び申告書用紙の送付を受けたにとどまる請求人の期限後申告書の提出は、「調査があった」ことにより決定があることを予知してなされたものであるとすることはできない。
昭和46年3月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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