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期限内申告書の提出がなかったことについて、申告書を提出できないほどの病状等にあったとは認められず、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しないと判断した事例

[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2004/06/08 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]

裁決事例集 No.67 - 46頁

 請求人は、[1]退院後も意思能力、判断能力のない状態が続いていたので、相続の開始があったことを知ったのは被相続人死亡後3年余を経過した日であること、[2]相続税法第27条第1項に規定する「相続の開始があったことを知った日から10月以内」の期間には意思能力、判断能力が停止していた期間を控除すべきであること、[3]本件申告書を法定申告期限内に提出できなかったのは、意思能力、判断能力が停止していたためであり、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当すること、[4]本件申告書は自主的に提出したものであるから、国税通則法第66条第3項の規定に該当すると主張する。
 しかしながら、[1]請求人は、被相続人の死亡から1月以内までに、被相続人から遺贈を受けた不動産の移転登記手続を遺言執行者Eに自ら依頼していることから、それまでには、被相続人の死亡事実と自己が受遺者となったことを認知していたものと認められる。また、[2]請求人が手術後の経過や後遺症のため通院、加療していたことは認められるが、請求人は移転登記手続を依頼するに当たり普通どおりの受け答えができる状態であったとのEの答述や、法定申告期限までの間において請求人自ら預金取引を継続して行っていた事実によれば、請求人は法定申告期限までに本件申告書を提出できないほどの病状にあったとか、あるいは、同居中の長女Gや税理士等に申告を依頼するなどの意思表示すらできない状態にあったとも認められない。そして、他に法定申告期限までに本件申告書の提出を不可能にするような特段の事情も認められず、単に請求人の失念や税法の不知や誤解に基づき期限後申告となったものと認められる。よって、期限内申告書の提出がなかったことについて、正当な理由があると認められる場合には該当しない。
 また、本件申告書は、調査担当職員による調査及び申告のしょうように基づき提出されたものであることは明らかであり、請求人自身がその調査を契機とせず、自発的に提出したものであるとは認められない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
期限内申告書の提出がなかったことについて、申告書を提出できないほどの病状等にあったとは認められず、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しないと判断した事例

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