本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその誤りを見逃したことに起因し、また、原処分庁の内部事情によりその誤りの指摘が遅延したことにより発生したものであるから課すべきではないとの請求人の主張を排斥した事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2002/07/16 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 請求人は、本件延滞税の計算期間について、原処分庁の内部事情により確定申告書の記載誤りの指摘が遅延したことにより設定されたもので、請求人の何ら関知しない期間であるから全く根拠がなく、本件延滞税の計算の起算日は、本件修正申告書を提出した日の翌日とすべきであり、また、本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時に誤りを見逃したことに起因し、原処分庁にも責任があるので課すべきではない旨主張する。
しかしながら、本件延滞税の計算期間は、法律の規定に従った適法なもので、確定申告書等の内容審査については、いつまでに了さなければならないとする法令の規定もなく、課税庁の裁量にゆだねられているなど、延滞税の計算期間に差異が生じたとしても、違法、不当となるものではなく、請求人が主張する延滞税の起算日は、請求人独自の見解で採用できない。
また、確定申告書は、納税者自身の判断と責任において正しく記載の上、法定申告期限までに提出し、その記載内容については納税者自身がその責任を負うべきであるところ、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその内容をチェックしなかったとしても、それによって請求人が本件延滞税を免れる理由とはならない。
平成14年7月16日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその誤りを見逃したことに起因し、また、原処分庁の内部事情によりその誤りの指摘が遅延したことにより発生したものであるから課すべきではないとの請求人の主張を排斥した事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(租税特別措置法>登録免許税法の特例)
- 財団不足の場合においても、財団債権である未納国税に対して破産手続開始決定後に確定した還付金等を充当することができるとした事例
- 過去5年以内に国税通則法第66条第6項の適用を受けていることを知らなかったとしても、同項に規定する「期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合」には該当しないとした事例
- 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 国税通則法第65条第3項に規定する調査には国税査察官の調査も含まれるとした事例
- 相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例
- 請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
- 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
- 確定申告期限以前において判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情は認められないとした事例
- 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
- 偽りその他不正の行為を行なった者には、納税者本人のみならず、納税者の委任を受けた者も含まれるとした事例
- 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
- 同族会社の判定の基礎となった株主が当該同族会社に無償で貸与していた不動産が、当該同族会社の事業の遂行に欠くことができない重要な財産に当たるとした事例
- 公的年金等に係る雑所得の金額を算出するに際し、いわゆる「雑所得速算表」を誤認した結果、所得税の確定申告が過少申告となった場合において、誤認したのは請求人の過失によるものと認められ、また、原処分庁から指摘があれば訂正するつもりで法定申告期限前に申告書を郵送したところ、期限内に指摘されなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
- 帳簿の記帳を委託されていた者の仮装行為について、請求人の指示又は依頼に基づき架空計上を行ったものと認めることができると判断した事例
- 納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
- 押印が漏れている相続税の申告書について、納税申告書としての効力が認められるとした事例(平成25年1月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年4月1日裁決)
- 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
- 隠ぺい、仮装行為を認定し、重加算税を賦課したことが適法と判断した事例
- 存在しない借入金を相続税の課税価格の計算上債務控除して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
- 輸入貨物に係る消費税及び地方消費税の申告につき、意図的に過少申告することを認識した上で、正規の価格を示す書類を隠匿したものとは認められないと認定した事例(輸入申告に係る消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成26年10月9日裁決)
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。