増担保の要求処分の是非について、保証人の資力が著しく減少したため、請求人の国税の納付を担保することができないものと認定した事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1978/10/30 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.17 - 7頁
保証人(会社)が多額の債務超過となり、裁判所からの更生手続開始決定を受ける等の事情にある場合には、その資力が延納許可時に比べて著しく減少したため、保証人として請求人の国税の納付を担保することができないものと認められるので、原処分庁のした増担保の要求処分は正当である。
昭和53年10月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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