青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

共同相続人が連帯納付責任を果たしてなお不足がある場合のみに納税保証人に納付義務が発生する旨の規定はなく、納税保証人に生じた還付金を、その保証に係る国税に充当することを制限する規定は存しないから、本件充当処分は適法であるとした事例

[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2002/09/04 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]

裁決事例集 No.64 - 35頁

 請求人は、滞納者の共同相続人が相続税法第34条の連帯納付の責任を果たしてもなお不足がある場合のみ、自己の相続税の納税保証人としての納付義務が発生するから、請求人の所得税還付金を納税保証に係る相続税の滞納国税に充当した処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、国税通則法第52条において、納税保証人に対して国税を納付させるための要件が規定され、また、同法第57条において、還付を受けるべき者につき納付すべき国税があるときは、還付金を国税に充当しなければならない旨規定されている一方で、租税法上、共同相続人が連帯納付責任を果たしてなお不足がある場合のみに納税保証人の納付義務が発生する旨の規定はなく、連帯納付義務について本来の租税債務と別個に確定手続をとることは予想されていないからといって、共同相続人が連帯納付の責任を果たしてなお不足がある場合にのみ納税保証人の納付義務が発生するとは解されない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
共同相続人が連帯納付責任を果たしてなお不足がある場合のみに納税保証人に納付義務が発生する旨の規定はなく、納税保証人に生じた還付金を、その保証に係る国税に充当することを制限する規定は存しないから、本件充当処分は適法であるとした事例

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