原処分庁が、請求人が租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前のもの。)第70条の10第8項第1号の規定による取下書を提出しない時期に、請求人が相続税の本税として納付した額を、請求人にまったく連絡することなく、相続税に係る利子税に充当したのは違法であるとして、充当処分が取り消された事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1999/03/25 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 請求人が特例物納の一部取下書を提出したことから、第2回分納税額の納期限(当初納期限平成6年6月10日)及び第3回分納税額の納期限(当初納期限平成7年6月12日)は、租税特別措置法第70条の10第8項の規定により本件一部取下書を提出した平成9年7月8日の翌日から起算して1月を経過する日まで延長され、いずれも平成9年8月8日となる。
一方、請求人が平成8年4月15日付で納付した相続税は過誤納金となるため、第2回及び第3回の分納税額にそれぞれ充当する場合の充当適状日は、当該過誤納金の生じた平成8年4月15日と当該分納税額の納期限である同9年8月8日のいずれか遅い日であるから、同9年8月8日となる。
そうすると、原処分庁が平成8年4月15日を充当適状日とした当該充当処分は、充当適状日が法令の規定のとおり処理されていないこととなり、違法であるから取り消すことが相当である。
また、請求人が平成9年7月15日付で納付した相続税は過誤納金となるため、第2回の分納税額に充当する場合の充当適状日は、同9年8月8日となる。
そうすると、原処分庁が平成9年7月15日を充当適状日とした当該充当処分は、充当適状日が法令の規定のとおり処理されていないこととなり、違法であるから取り消すことが相当である。
平成11年3月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 原処分庁が、請求人が租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前のもの。)第70条の10第8項第1号の規定による取下書を提出しない時期に、請求人が相続税の本税として納付した額を、請求人にまったく連絡することなく、相続税に係る利子税に充当したのは違法であるとして、充当処分が取り消された事例
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