土地処分益計上の期ずれにより前年度分が減額更正、後年度分が増額更正となった場合、前年度分の過誤納金を後年度分の延滞税に充当したことは適法であるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1991/05/29 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.41 - 1頁
法人税法は、各事業年度ごとに確定する税額であるから、後年度分の本税の延滞税額について前年度分の過誤納金を充当したことは適法である。
平成3年5月29日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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