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当初申告に係る物納申請についてされた徴収猶予の効果は、その後に提出された修正申告に係る物納申請に対する徴収猶予には及ばないことから、修正申告に係る延滞税の納税義務があるとした事例

[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1997/11/27 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]

裁決事例集 No.54 - 59頁

 原処分庁は、請求人の更正の請求に基づき、納付すべき税額を931,345,100円とする更正処分を行った。
 その後、請求人は、物納土地の面積の増加を避けるためか、納付すべき税額が310,389,500円増加する本件修正申告をしたものであり、これに附帯する本件延滞税については、国税通則法第60条第1項第2号及び同条第3項の規定により、これを納付する義務がある。
 また、国税通則法第29条第2項及び同法第20条の規定により、本件減額の更正処分の結果、当初申告に係る物納申請額は1,318,860,400円が931,345,100円へと減額になり、この減額後の金額の範囲内で徴収猶予の効果は存続しており、当初申告の物納申請に対してなされた徴収猶予の効果は、本件修正申告により納付すべき税額には及ばない。
 請求人の主張するように、本件修正申告には本件更正の請求を上回って減額された(減額更正)金額が含まれているとしても、これが修正申告及び延滞税の納税義務には何ら影響を与えるものではなく、また原処分庁は減額の更正をしているのであるから、本件修正申告をしょうようするはずはなく、仮に、原処分庁が物納土地の増加を避けるための一方法として修正申告の方法がある旨を示唆したとしても、本件修正申告をするか否かは請求人の判断と責任においてされたものであるから、本件修正申告を適法でないとする理由とは認められず、本件延滞税を免除すべき事由に該当しない。
 本件更正処分は極めて不公正であり、本件督促処分の違法性にも影響を及ぼす旨主張するが、督促処分は本件延滞税に係る処分であり、本件延滞税の納税義務は請求人が本件修正申告をすることに伴って生じているのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
当初申告に係る物納申請についてされた徴収猶予の効果は、その後に提出された修正申告に係る物納申請に対する徴収猶予には及ばないことから、修正申告に係る延滞税の納税義務があるとした事例

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