請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2002/03/29 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 原処分庁は、本件決定処分は国税通則法第25条の規定に基づき行ったものである旨主張する。
しかしながら、国税通則法第25条には、税務署長は納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかった場合には、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する旨規定されており、また、所得税法第121条には、その年中に支払を受けるべき給与等の額が2,000万円以下である給与所得を有する居住者で、一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について同法第183条及び同法第190条の規定による所得税を徴収された又はされるべきものは、同法第120条第1項に規定された申告書を提出することを要しない旨規定されているところ、請求人は、所得税法第121条に規定された確定申告書の提出を要しない場合に該当し、国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当しないことから、原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないので原処分は取り消すのが相当である。
平成14年3月29日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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