更正通知書の相続税の総額の計算明細に係る更正額に誤記があることから更正を取り消すべきであるとした請求人の主張を退けた事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1990/10/19 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.40 - 1頁
請求人は、更正通知書の相続税の総額の計算明細に係る3年以内の贈与加算額の更正額に更正前の金額と同額を記載するという誤記があることから、更正を取り消すべきであると主張するが、本件更正通知書の、[1]納付税額の計算明細に係る課税価格及び納付税額の更正額は、正当な額が記載されていること、[2]相続税の総額の計算明細に係る課税価格の合計額及び相続税の総額の更正額は、正当な額が記載されていること、[3]農業投資価格に基づく相続税の総額の計算明細に係る3年以内の贈与加算額の更正額は、本件贈与加算額に対応するものであるところ、その金額は正当な額が記載されていること等から判断すると、本件更正通知書の誤記は、更正の手続上軽微なかしにとどまり、処分の効力に影響がないと認めるのが相当である。
平成2年10月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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