国税査察官の調査は、国税通則法第27条の「国税局の当該職員の調査」に該当しないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1971/08/09 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.3 - 1頁
国税通則法第27条にいう当該職員の調査とは、特定の国税につき調査権限を与えられている職員の調査をいうのであり、現行制度上これに該当する職員としては、国税庁及び各国税局に置かれる国税調査官のみであるから、国税査察官の調査は、同条にいう「国税局の当該職員の調査」には該当しない。
昭和46年8月9日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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