贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1986/02/27 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.31 - 1頁
昭和49年に行われた本件宅地の贈与は、受贈者が贈与者である養父と同居して扶養することを条件とし、かつ、その同居及び扶養をしなくなったときは、その贈与はいつでも解除することができるという解除権留保付きの贈与契約に基づいてなされたものであったところ、請求人がその同居及び扶養をしなくなったことから、当該契約に基づいて昭和59年に当該贈与契約が解除され、本件宅地は養父の相続人に返還されたものであるから、その解除を理由としてなされた贈与税の更正の請求には、国税通則法第23条第2項第3号に定めるやむを得ない理由がある。
昭和61年2月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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