過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)|平成13(行コ)77
[所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年1月23日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]判示事項
税理士に委任してされた所得税の過少申告が国税通則法68条1項所定の重加算税の課税要件を満たさないとされた事例裁判要旨
納税者が税理士から約2600万円の譲渡所得税を約1800万円に減少させることができるとの説明を受け,その理由や方法について説明を受けることも,支出した費用の裏付け資料の提出を求められることもないまま,所得税の確定申告手続を委任したところ,税理士が譲渡所得全額を申告しないで確定申告をした場合に,納税者が税理士のした上記説明に疑義を呈しなかったことを超えて脱税を意図し,その意図に基づいて行動したと認められず,他方,税理士は,納税者から納税資金として預託を受けた1800万円を不法に領得するため,税務署員と共謀し,同署員に税務署保管の納税者の譲渡所得に係る課税資料を廃棄させて譲渡所得全額の申告をしなかったものであるなど判示の事実関係があるときは,上記確定申告は,申告されなかった譲渡所得に係る税額全額について国税通則法68条1項所定の重加算税の課税要件を満たさない。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成13(行コ)77
- 事件名
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)
- 裁判年月日
- 平成14年1月23日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号)|平成13(行コ)77
関連するカテゴリー
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- 役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例(平23.2.1〜平24.1.31の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、平23.2.1〜平24.1.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年10月28日裁決)
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- 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)
- 存在しない借入金を相続税の課税価格の計算上債務控除して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
- 虚偽の仲介契約書を作成し、取引先の関係者に対する受注謝礼金を販売手数料に仮装していたと認定し、重加算税の賦課は適法であるとした事例
- 請求人の代表取締役として実質的に経営の主宰者と認められる者の行った売上金額の除外、個人名義預金等への留保は、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであるとした事例
- 請求人に帰属する歯科医業に係る所得を、請求人の親族に帰属するがごとく装うために親族名義の確定申告書及び決算書を税務署長に提出したことが、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に当たると判断した事例
- 輸入貨物に係る消費税及び地方消費税の申告につき、意図的に過少申告することを認識した上で、正規の価格を示す書類を隠匿したものとは認められないと認定した事例(輸入申告に係る消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成26年10月9日裁決)
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- 工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例
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