本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1999/01/28 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]請求人は、自己が雑所得の金額の計算の基礎とした本件収入に関し、請求人の勤務先が法人税の課税標準の適否をめぐって提起した法人税更正処分等取消請求事件の訴訟において、本件収入は勤務先の取引先から同社が返還を受けたものと同視できるため、法人税の計算に当たっては同社の収入であると判示され本件判決が確定したことから、本件収入について請求人と勤務先との二重課税の状態を解消するため本件更正の請求をしたものであるが、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決とは、請求人の申告した課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実の得喪変更に関する訴訟に係る確定判決を意味するところ、本件判決は請求人の勤務先が提起した訴訟に係るものであるから、本件判決によって、請求人が本件収入について各年分の雑所得の金額の計算の基礎として申告している事実そのものが影響を受けるものではなく、同条の規定による更正の請求をすることはできない。
平成11年1月28日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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