還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1990/06/25 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.39 - 1頁
法定申告期限前に提出された還付申告書に係る更正の請求については、法定申告期限前に提出された還付申告書以外の納税申告書に係る更正の請求の取扱い並びに国税通則法施行令第25条“延滞税の計算期間の起算日の特例”第3号及び第29条“還付金に係る決定等の期間制限の起算日”の各規定における還付申告書の取扱いとの均衡からみて、還付申告書以外の納税申告書の場合と同様に、法定申告期限から1年以内はこれを行うことができるものと解するのが相当である。
平成2年6月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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