本件修正申告書は、原処分庁があらかじめ用意した修正申告書に押印を強要され、わずか30分程度の間に提出したもので、任意の意思に基づくものではない旨の請求人の主張を排斥した事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2003/02/20 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 請求人は、本件各修正申告書は、原処分庁があらかじめ用意していた請求人の住所・氏名が記入された修正申告書に押印を強要され、わずか30分程度の間に提出したもので、請求人の任意の意思に基づくものではないことから、当該修正申告は無効である旨主張する。
しかしながら、調査担当職員の答述は、各認定事実から見ても、十分信ぴょう性が認められるから、請求人が調査担当職員の強要により本件各修正申告書を提出したという事実は認められず、請求人自らが当該修正申告書に署名、押印して、それを提出したと認めるのが相当である。また、これに反する証拠も認められないことから、請求人の主張は採用できない。したがって、請求人の本件各修正申告に係る納付すべき税額は、税法上有効に確定していることが認められる。
平成15年2月20日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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