関与税理士が無断で作成、提出した確定申告書は無効である旨の主張を退けた事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1980/01/24 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.19 - 1頁
請求人は、確定申告書につき関与税理士が無断で作成し、提出したものであると主張するが、[1]当該関与税理士は、請求人から法人設立以来引き続き各事業年度の決算書及び法人税申告書の作成等を委任されている者であること、[2]当該関与税理士は、代表者に対し、当該確定申告書及びその申告書に係る決算書について説明し、一応納得させた上で、当該確定申告書を提出していること、[3]当該関与税理士は、当該確定申告書を提出した月の顧問料及び決算報酬を受領していること、[4]当該確定申告書に係る税額の全部を納付していること及び[5]更正の請求に際し、当該確定申告書について、特に虚偽の申告である旨の主張をしていないこと等の事実から、当該確定申告書は、請求人の意思に基づいて提出したものと認めるのが相当である。
昭和55年1月24日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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