小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1978/05/22 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.16 - 1頁
原処分の通知書を受け取った者が、小学校6年生の子であったとしても、年齢、小学校の教育課程の状況からみて、その子は、書類の受領につき事理を弁識する能力を有すると認められるから、原処分の通知書の送達は有効である。
昭和53年5月22日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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