未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1976/01/31 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.11 - 1頁
相続税に係る重加算税賦課決定通知書が、受領能力のない相続人たる未成年者にあてて送達されたとしても、国税通則法が通知書を納税者に送達するとした目的は、納税者に処分の内容を知らしめ、不服申立ての機会を与えることにあるから、その法定代理人である親権者が未成年者と同居して通知書を受領し、内容を了知し得る状態におかれていれば、その送達は有効である。
昭和51年1月31日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
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